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住宅ローン控除の特例の延長
2021年度からの改正で、新型コロナウィルス感染症の影響による経済対策も含め、各種優遇制度の延長が発表されました。
今回はその中でも、住宅取得を支援する減税拡充が盛り込まれた「住宅ローン控除の特例」の延長について、ご紹介します。
住宅ローン控除とは
住宅ローンの年末残高の1%を所得税や住民税から控除(減税)する制度になります。
もともとこの制度内容は、控除期間が入居から10年間、年度残高の上限が4000万円で、10年間で最大控除額が400万円でした。
住宅ローン控除の特例の延長①増税、コロナによる控除を延長
消費税が10%に増税されたことに対応して、2019年10月~2020年12月末入居分に関して、消費税率10%が適用される住宅については、住宅ローン控除が特例で10年から13年に延長されていました。
また、新型コロナウィルスの影響によって、2020年12月末までに入居できなかった場合でも、一定の期日までに契約を行っている等の要件を満たしていれば、特例措置の対象とされていました。
これに加えて、今回2021年1月1日から2022年12月31日までの間に入居した場合には、住宅ローン控除の控除期間が13年になるという、特別特例取得ができるようになりました。
(契約期限は注文住宅は2020年10月~2021年9月、分譲住宅などは2020年12月~2021年11月)
この特別特例取得は、契約期間および入居期間が該当していても、消費税率が8%の場合や消費税が課さない中古住宅(個人から購入する場合)については対象外です。
住宅ローン控除の特例の延長②適用される床面積が40㎡以上に緩和
住宅ローン控除が適用される居住用住宅の広さが、従来は50㎡以上だったのが、40㎡以上に緩和されます。
ただし、以下の条件および注意点があります。
- 消費税率10%、契約および入居時期が一定期間内
- 床面積が内法面積(登記簿上の面積)で40㎡以上
- 所得が1000万円越えの場合には適用されない
住宅ローン控除の特例の延長によって控除額が最大約480万円に
11年目~13年目の控除限度額(年額)は以下のいずれか小さい額になります。
- 住宅ローン年末残高(上限4000万円※)×1%
- 建物購入価格(上限4000万円※)×2%÷3
※新築の長期優良住宅・低炭素住宅は5000万円
契約期限に注意
入居期限は2022年の年末までですが、契約期限は2020年12月(注文住宅は10月)~2021年11月(同9月)になります。
特に未完成のマンションの場合は、契約から入居まで1年以上の期間があくケースがあるため、注意が必要です。
まとめ
新型コロナウィルスの影響で住宅市場、特に都市圏のマンション販売数は減少しました。
住宅ローン控除の特例の延長によって、今後、住宅需要が高くなることを期待しています。