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成人年齢18歳から、消費者トラブルに注意

成人年齢18歳から、消費者トラブルに注意

今月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

成人になると携帯電話の購入、クレジットカードを作る、アパートを借りる、などの契約を自分の判断でできるようになりますが、社会経験や知識が十分でなく消費者トラブルの増加が懸念されています。

 

消費生活センターの相談件数は成人なりたてが多い

全国の消費生活センター等に寄せられる相談を年齢別にみると成人になりたて(20歳~24歳)の相談件数は18歳・19歳の相談件数の約1.5倍。

平均購入金額も、18歳・19歳の15.8万円に対し20歳~24歳は41.7万円となっています。

未成年であれば、親の同意なく結んだ契約は取り消せますが、成年になると取消はできなくなることを逆手にとる悪質な業者もいるようです。

成人年齢が今月から18歳に引き下げられたということは、消費者トラブルも18歳から急増すると予想できそうですね。

 

「金」と「美」の消費者トラブルが多い

消費者トラブルに巻き込まれないようにするにはどうすればよいのでしょうか?

国民生活センターの『狙われる!?18 歳・19 歳「金」と「美」の消費者トラブルに気をつけて!』という報道発表資料が出されています。

↓↓

https://e-letter-jp.com/servlet/front?id=35511&uc=9tnl1.12n3ey.9k6f76mh7irs.l1ztej5a

  1. 商材は、「金」と「美」に関連する商品やサービス
  2. 勧誘方法が「販売目的隠匿」「説明不足」「虚偽説明」「強引」「長時間勧誘」や「クレ・サラ(クレジット契約・消費者金融)強要商法」
  3. トラブルに巻き込まれるきっかけは、SNSやインターネットの書込みや広告、SNSで知り合った人から誘われるなどインターネットがきっかけになることが多い

どれかに当てはまる場合は注意が必要ですね。

 

実際にあった被害例

以下はエステの例です。

エステの無料体験を受けた後、別室で有料のエステの勧誘。

断り切れずに約 20 万円の全身脱毛コースの契約。

頭金として7万円を請求されたが、持ち合わせていないと言ったところ、スマホを勝手に使われ7万円をリボ払いでキャッシングされ、エステ事業者の口座に送金された。

 

消費者トラブルに合わないように、事前にどんな事例があるか知っておこう

国民生活センターの『狙われる!18 歳・19 歳「金」と「美」の消費者トラブルに気をつけて!』には、他にも投資用 USBの事例、情報商材の事例、ダイエットサプリの事例などが載っています。

↓↓

https://e-letter-jp.com/servlet/front?id=35511&uc=9tnl1.12n3ey.9k6f76mh7irs.l1ztej5a

 

一度目を通しておくと良いかもしれませんね。

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